債務整理の概要について

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旦那に借金があったことがわかりました。
(何度もすみません)自己破産について教えてください。
武富士、アコム2社から大体200万円です。
他に私名義(旧姓のまま)でかりたショッピングローンが45万あります。
消費者金融で3年前に借りて、私と出合ったころからずっと返済せずに今日に至った、とうことです。
その手のサイトを見ましたが難しくてよくわかりません。
教えていただきたいことですが、①生活に必要な家裁道具以外は没収されてしまうのでしょうか?
(例えば、同棲時代に私が買った家電などもぜいたく品になってしまうのですか?
と、いうのは旦那は再婚で、もともと持っていた家電などが私の私物よりも古かったため、同棲や結婚を機に私のものを使い、主人の私物は処分したりしました。
買い物もほとんど私名義のカードで買っていたので、事実上殆ど私(旧姓時代)のものなのです。
)②離婚し、私(妻)が子供を連れて離婚することで子供に及ぶ迷惑が解消できるなどのメリットはありますか?
また、デメリットも教えてください。
③このまま結婚生活を続ける、ということは、私(妻)のクレジット機能も無くなってしまいますか?
④子供が産まれてまだ2ヶ月です。
旦那の月収は23万程度ですが、仲間内で経営している会社に勤めている為、ほとんどまとまってお金が入るわけでは無く、分割で支払われることが多く今の生活でいっぱいいっぱいです。
貯金も出産でなくなってしまいました。
自己破産か債務整理くらいしか思いつく言葉がありません。
こちら(主人)の生活などの制約は覚悟の上ですので、詳しく自己破産のメリット、デメリットをお教えください。
⑤旦那の実家の名義が、旦那と義母の共同名義です。
名義を義母のみに移すことや、兄弟に変更することは可能ですか?
(結婚を継続させる場合、将来的に実家に暮らす意志はありませんし、自己破産する者は持ち家ダメだと読んだので。
)家のローンは残っていて、義母が支払ってしるようです。
義父は他界してます。
⑥旦那自身は「自分が夜も働いて完済するしかない」と思っていたそうですが、借金の理由が前妻への仕送りだったそうで、私の気持ちとしては前妻との借金返済のために今の家庭を省みず働くということに納得がいきませんし、36歳肉体労働で糖尿などの持病もあり、ただ闇雲に働くということが得策なのか?
という疑問があります。
こんなことを言ってもしょうがないのですが、騙されてた、言う気持ちでいっぱいです。
私自身、身の上が孤独で帰る実家がありません。
よろしくお願いします。
返答させていただきます。
①家財道具は必要最低限以外は没収されます。
それは配偶者である以上、しかたありません。
②少なくとも、父親が破産した現実からは逃れられるでしょう。
デメリットも、普通の離婚となんら変わらないと思います。
③あなたが専業主婦であるなら無くなります。
共働きであれば無くなりません。
④貴女が自己破産と債務整理の違いを理解されているという前提で書きますと、自己破産すればローンが組めなくなります。
あと、資産は差し押さえられます。
信用情報機関に5~7年登録され、官報に記載されます。
債務整理は自己破産とは違い、 会社によってはローンが組めるところもあるようです。
信用情報機関に5~7年登録されるのは同じですが、官報には記載されません。
⑤自己破産まえなら変更は可能かと思います。
⑥要するに前妻への仕送りというのは「慰謝料」「養育費」ということですよね!?
それはいたしかたないでしょう。
たとえ自己破産しても、「慰謝料」「養育費」は払い続ける義務があるはずです。
一通り回答させていただきましたが、あくまで私の経験上での見解です。
あと、一言言わせてもらうならば、前妻の仕送りがある、月収は23万。
借金245万で「自己破産」は時期尚早と思います。
お二人が本気になって返そうとおもうなら、道は他にもありますよ。
まずはお近くの消費者センターに相談されてみては。
妻、子有り、消費者金融に400万、信販会社に100万あった私が完済できたんですから。

自分で自己破産の申し立てをしようかと準備を進めています。
借入が消費者金融1社で200万、信販で3社60万60万10万、車のローン2社40万40万、カードショッピング枠で3社15万15万15万です。
借入は車1台以外全て2年内のものです。
収入は住宅リフォームの外交員をしており完全歩合制の為、成果が無いと0円、ある時で60万程度で去年の所得は400万程度です。
1ヶ月のローン支払いは20万程度になっており先月末は収入が0円で完全に支払いが滞ってます。
外交員の為、仕事に必要な経費(車、ガソリンなど)も自己負担です。
今回のことで妻とも話しあい、安定した収入の仕事に転職し免責になれば人生の再出発をしたいと思っています。
今後の流れについて教えていただきたいのですが①10日~14日後くらいに申し立てをしたいと考えてますが債権者に早急に連絡をするべきでしょうか?
(消費者金融レイクから連絡が多い為レイクには債務整理の意志を伝えました)何回か信販からも連絡がありましたが伝えていません。
②仕事用の車(1台)のローンが弟の保証になっている為、もし免責になった場合は個人的に弟へ支払っていきたいと思っています。
その場合は車はそのまま乗っていていいのでしょうか?③自分なりに調べて、免責不許可自由のなかでショッピングをした後の換金とありまして、4ヶ月前と2ヶ月前にカードローンを組み、換金後支払いにあてました。この場合は免責にならないでしょうか?
④今後の書類記載で借入契約日など忘れてしまっていて契約書もありません。
債権者にも聞きずらい為、全情連やcicなどに信用情報を開示してもらって詳しくわかるでしょうか?
長くなり大変申し訳ありませんが、どなたか詳しい方がいらっしれば教えて下さい。
ご質問の内容の順序が前後しますが、ご了承下さい。
④債権者に「取引履歴開示請求」を行えば大丈夫です。
必ず、すべての取引履歴の明細(過去に完済分がある場合は完済分も含む)を取り寄せます。
契約書など取引内容がわからない場合は、初回契約日から最終取引日までの開示請求をしたいとし、日付として数字を記入せず、備考欄か日付のところにでも、「初回契約日から最終取引日」を記入すればいいと思います。
貸金業者には、取引履歴を開示する義務があると認められています。
また、金融庁のガイドラインによると、業者が取引履歴の開示請求を正当な理由なく拒否する場合、または、相当期間内に開示をしていただけない場合、あるいは誠意ある対応なき場合には、貸金業法13条2項に違反し、行政処分の対象になります。
もし、取引履歴を開示請求しても、開示してくれない場合への準備として、取引履歴の開示請求は必ず「取引履歴開示請求書として文書(内容証明・FAX・書留郵便等)」で行うようにしましょう。
そうすることによって、もし取引履歴を開示してくれなくても「このとおり、開示請求をしたのに取引履歴を渡してくれなかった!」と、裁判等で主張することができます。
取引履歴が届くまで1ヶ月程度要するかもしれません。
①自己破産の申立てまでは、ごまかしごまかし対応した方がいいです。
債権者が事前に知ってしまった場合、※支払督促や貸金返還請求訴訟などの裁判手続をしてきたりします。
通常、自己破産の申し立てをすると、裁判所から債権者(サラ金業者など)へ「意見聴取書」 が送付されます。
これは裁判所が債権者に事情を聴くための書類ですから、これによって、サラ金は破産申し立てがあったことがわかり、きびしい取り立てが中止されることになります。
しかし、意見聴取書が債権者に送付されるまでには時間が多少かかりますので、自己破産申立てと同時に、自分で債権者に通知して下さい。
破産・免責の申立てをすると、裁判所から事件受理票(受付証明書)をもらえますので、この証明書のコピーと、破産宣告申立通知書を作成して各債権者に送付し、破産手続への協力と取立て自粛をお願いします。
債務者から通知を受け取った債権者が、債務者に対して正当な理由なく支払請求をすることは禁じられていますので、ほとんどの業者は取立てを止めます。
因みに、司法書士・弁護士等に依頼した場合、受任通知が債権者に届いた時点で連絡等は一切なくなります。
※支払督促支払督促とは、債権者からの申し出に基づき簡易裁判所の書記官が書面審査だけで債務者に「支払え」と命令できる略式の訴訟手続きです。
この申立より、2週間以内に債務者からの異議がない場合には、債権者は「仮に執行することが出来る」という文言を支払督促に付けてもらうことにより(仮執行宣言付支払督促)、給料などのへの差押(強制執行)が可能となります。
②自己破産をすると保証人へは一括で請求がいってしまうことになります。
自己破産をする場合は、債権者に対して平等でなければなりませんので、小額管財事件扱いになり※破産管財人が選任されることになると思われます。
財産としての価値があれば、自動車は処分されます。
自動車の価値が20万円を超えると、財産的価値があるとみなされます。
逆に20万円以下であれば、財産的価値がないとみなされ、自動車は維持できます。
車両価値が無い場合そのまま維持できると思いますが、弟さんとの話し合いも必要かもしれません(車両の名義変更等、弟さんへの支払いが出来なくなった時の為に)。
車両価値がある場合弟さんに一括請求、おまけに車は引上げられ車両の換価で債権者に分配となります。
※破産管財人破産管財人とは、自己破産する人の財産を管理・処分し、債権者へ配当したりする人を言います。
裁判所が自己破産の手続きを開始する際、必要に応じて裁判所が選任します。
裁判所の判断により小額管財事件とされた場合、自己破産申立て費用とは別途に管財費用が必要です。
これは予納金とも呼ばれるもので、要するに管財手続を進めるための実費です。
管財事件となった場合には、裁判所に予納金を納めないと破産決定を出してもらえず、手続が進みません。
管財事件の予納金は、個人で20万円が基本となり一括納金です。
③換金目的のクレジット購入(詐欺)は、免責不許可事由に該当し、債権者から意義申立てされると思いますが、免責を許可するかどうかは、最終的には、裁判官が決めることなのですが、現在の裁判実務では、免責不許可事由が明らかに認められる場合でも、裁判官の裁量により免責決定を与える傾向が強いと思われます(裁量免責と呼ばれています)。
上記等の問題、他に、債権者が支払督促や貸金返還請求訴訟などの裁判手続をしてきたりするので、ご自身で債権者との対応が出来れば問題ないのですが、法律家に依頼されて手続をされたほうが心強いと思います。